電子渡航認証システム(ESTA/エスタ)

2008年12月

2009年1月12日以降にビザ免除プログラムを利用して無査証でアメリカへ入国及び通過される全てのお客様は電子渡航認証システム(ESTA)による渡航認証を取得する必要があります。
渡航認証の有無は、米国へ出発する際の航空(船)会社のチェックイン時に確認され、取得していない場合、搭乗(乗船)することはできません。米国入国に際し、査証が必要となる方(就労や留学など、短期観光・商用以外の目的で渡米する方、及び査証免除の対象となっていない国籍の方)は渡航認証の取得は不要です。グアム査証免除プログラム(15日を越えない旅行期間かつ復路変更不可のチケット所持)を利用しグアムに渡航する方、陸路で米国に入国する方もESTAの取得は不要です。サイパンについては、米国の行政制度は適用されないため入国に際してもESTAの取得は不要です。


【渡航認証はどこで取得するの?】

米国CBP(税関国境警備局)のウェブサイト https://esta.cbp.dhs.gov (日本語選択可)からオンラインでESTAを申請し取得します。入力データはCBPのデータベースに照会され、承認、保留、拒否の3種類から1つの回答を受けとります。承認された場合、渡航認証・取得となり無査証で渡米が可能です。ただし、米国への入国が認められることを証明するものではありません。入国の最終決定は入国地で移民審査官が行います。保留の回答を受けた場合は、再度ESTAにアクセスし最終回答を得る必要があります。回答は申請から72時間以内に行われます。拒否の回答を受けた場合は、大使館ウェブサイト がら査証申請が必要です。いずれの回答にも、申請番号が付与されるので、回答画面を印刷するなどして番号を控える必要があります。CBPのウェブサイトは8月1日から始動し、任意申請受付けを開始しています。

【渡航認証はいつまでに取得するの?】

遅くとも米国へ出発する72時間前までには渡航認証を取得することが推奨されています。但し、ESTAは、搭乗直前および緊急の渡航者にも対応可能です。

【取得した渡航認証の有効期間】

取得から2年間有効で、取得した時点で旅券の有効期限が2年未満の場合は旅券の有効期限までとなります。
渡航認証の有効期間中に旅券に記載されている情報に変更があった場合は、新たに渡航認証を取得する必要があります。旅券以外の情報の変更についてはESTAのアップデート(更新)となりますが、これら情報の入力は必須となっていません。


【詳細及び最新情報はこちらから】

・ESTA申請ステップガイド(日本語 PDF)
 
http://tokyo.usembassy.gov/pdfs/wwwf-esta2008j.pdf 

・米国大使館ウェブサイト(日本語)
 
http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html

・米国大使館のプレスリリース(日本語)
 
http://tokyo.usembassy.gov/j/p/tpj-20080604-70.html

・ESTAについてのQ&A(日本語)
 http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-estageneralfaq.html


【代理申請】

弊社でも代理申請が可能ですが、なるべくお客様ご自身で取得されますようお願い申し上げます。
代理申請は申請手数料(5,250円/人・最短3日間)にて承ります。なお、代理申請に関しましては、弊社にて航空券又はパッケージツアーをお申込み頂いたお客様に限らせて頂きます。
万が一、お客様側の事情等により「拒否」回答となっても返金することはできません。

 
 
     

 
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